支給決定までの流れ

 

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

*障害者の心身の状況(障害支援区分)
*社会活動や介護者、住居等の状況
*サービスの利用意向の聴取
等を行い、その上で支給決定が行われます。

①、②、④、⑤、⑥、⑧(支給決定)は市町村で行いないます。
③の介護給付を希望する場合行われる一次判定は市町村、二次判定は医師の診断書を参考に審査会が行います。 (審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されています)
④の介護給付では1~6の認定が行われます。

 

※障害支援区分とは
障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。
介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。

障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、 調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、 話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の調査を行い、市町村調査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。

当事業所が提供するサービス内容

サービス区分及びサービス内容

①身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事等の介助をします。)
入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)等を行います。
排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
食事介助
衣服の着脱の介助
通院介助
その他必要な身体介護を行います。
②家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除等の生活の援助を行います。)
調理…利用者の食事の用意を行います。
洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。
掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。
※預貯金の引き出しや預け入れは行いません。 (預貯金通帳・カードはお預かりできません)
※利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いません。
③重度訪問介護(身体介護や家事援助、見守り等生活全般を支援します。)
(脳性まひなどの全身性障害がある方など日常生活全般に常時の支援を要する方を 対象としたサービスです。)
身体介護、家事援助、見守り等を行います。具体的な内容は、身体介護、家事援助と同様です。
④その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。

障害者総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護事業 青森県知事指定 0210100483